OK 税 理 士 大 倉 政 由 事 務 所


貸宅地の評価
  1. 貸宅地(建物の所有の目的となっている宅地。)
    【内容】
    建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権の目的となっている宅地。
    【評価額】
    自用地としての価額×(1-借地権割合★1)
    ★1 地域ごとに国税局長の定める割合。
    取引慣行がない地域の場合は20%とする。
  2. 貸宅地(地上権の目的となっている宅地。)
    【内容】
    工作物又は竹林の所有を目的とする土地の貸付となっている宅地。
    【評価額】
    1. 地上権に準ずる権利目的となっている宅地。
      右記の★2に該当する場合。
      【評価】
      次のうちいずれか少ない金額
      自用地としての価格-賃借権Ⅱ①の評価額
      自用地としての価格×(1-表2の割合)
      表2
       残存期間  割合 残存期間   割合 
       ~5年
      5%   10年超
      15年以下 
      15% 
       5年超
      10年以下
      10%  15年超  20% 
    1. 1以外のものについて。 
      【評価】
      次のうちいずれか少ない金額
      自用地としての価格-賃借権Ⅱ②の評価額
      自用地としての価格×(1-表3の割合)
       表3
       残存期間  割合 残存期間   割合 
       ~5年
      2.5%  10年超
      15年以下 
      7.5% 
       5年超
      10年以下
      5.0%  15年超  10% 
   
     
 
借地権・賃借権の評価
  1. 借地権(建物の所有を目的とするもの。)
    【内容】
    建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権。
    【評価額】
    自用地としての価額×借地権割合★1
    ★1 地域ごとに国税局長の定める割合。
    取引慣行がない地域の場合は評価しない。
  2. 賃借権(地上権の目的とするもの。)
    【内容】
    工作物又は竹林の所有を目的とする賃借権。
    【評価額】
    1. 地上権に準ずる権利として評価するもの。
      【内容】
      次のいずれかに該当するもの。★2
      • 賃借権の登記がされている。
      • 権利金等の一時金の支払いがされている。
      • 堅固な構築物の所有を目的とする。
      【評価】  
      下記の表の残存期間による割合とⅠの借地権割合のいずれか低い割合を自用地の価額に乗じた価格。
      表1
       残存期間  割合 残存期間   割合 
       ~10年
      5%   30年超35年以下  50% 
       10年超15年以下 10%  35年超40年以下  60% 
       15年超20年以下 20%  40年超45年以下  70% 
       20年超25年以下 30%  45年超50年以下 80% 
       25年超30年以下  40%  50年超  90% 
    2. 1以外のものについて。
      上記の表の残存期間による割合の2分の1を自用地の価額に乗じた価格。