定期借地権の存する宅地の評価
- 一般定期借地権の存する宅地
【内容】
右記の一般定期借地権が存する宅地。
【評価額】
課税上弊害がない場合(★5)には、次の金額。
自用地としての価額×(1-底地割合★6)×
借地権の残存期間年数の基準年利率★3
による複利年金現価率★3 |
定期借地権契約年数の基準年利率に★3
による複利年金現価率★3
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★3 国税局ホームページ参照
★5 次のいずれかの契約でないこと。
- 親族間や同族法人等の特殊関係者間の契約。
- 税負担回避行為と認められる契約。
★6 底地割合
路線価図 |
C地域 |
C地域 |
C地域 |
C地域 |
C地域 |
底地割合 |
55% |
60% |
65% |
70% |
75% |
- 事業用定期借地権の存する宅地及びⅠの課税上弊害がある場合の宅地
【内容】
右記の事業用定期借地権が存する宅地。
【評価額】
次のうちいずれか少ない金額
- 自用地としての価格-事業用定期借地権Ⅱの評価額
- 自用地としての価格×(1-表2の割合)
残存期間 |
割合 |
残存期間 |
割合 |
~5年
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5% |
10年超
15年以下 |
15% |
5年超
10年以下 |
10% |
15年超 |
20% |
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定期借地権の評価
- 一般定期借地権
【内容】
公正証書により、存続期間50年以上の借地権を設定しているもの。存続期間の延長がなく、建物の買取請求をしない旨定めることができる。
【評価額】
定期借地権設定時に
借地権者に帰属する
経済的利益の総額★2
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× |
借地権の残存期間年数
の基準年利率★3による
複利年金現価率★3 |
定期借地権設定時の
宅地の通常取引価額 |
定期借地権契約年数
の基準年利率による
複利年金現価率 |
★2経済的利益総額
次の1・2の合計額
- 権利金・礼金等、契約設定時に収受した金額で借地契約の終了時に返還しないでよい金銭等。
- 保証金・敷金等、契約設定時に収受した金額で借地契約の終了時に返還する金銭等Aで、次により計算した金額。
A-A×借地契約年数の基準年数による複利
原価率★3-A×約定利率×借地契約年数の基準年数による複利年金原価率★3
★3 国税局ホームページ参照
- 事業用定期借地権
【内容】
専ら事業用に供する建物(居住用を除く。)
- 契約期間10年以上50年未満に借地権を設定。
- 契約の更新等により期間の延長はない。
- 建物を買い取らないことを定められる。★4
- 契約は、公正証書による。
★4 契約期間30年以上50年未満に借地権設定の場合30年以上経過した日に借地権を消滅させるために建物を譲渡する定めを公正証書契約により設定できる。
【評価額】
Ⅰの一般定期借地権の評価方法と同じ。
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