OK 税 理 士 大 倉 政 由 事 務 所


区分地上権の存する宅地の評価
 Ⅰ.区分地上権の存する宅地
   【内容】
   右記の区分地上権の設定により、土地の地下又は、
   地上の使用を制限されている宅地。

   【評価額】
   自用地の価額-右記の区分地上権の評価額

   
 



 Ⅱ.区分地上権に準ずる地役権の存する宅地
   
【内容】
   特別高圧架空電線の架設を目的とした地下又は地
   上の範囲を定めて設定された地役権により地下又
   は、地上の使用を制限されている宅地。
   【評価額】
   自用地の価額-右記の区分地上権に準ずる地役権
   の評価額 
 
 
区分地上権の評価
 Ⅰ.区分地上権
   【内容】
   土地の地下又は地上において一定の範囲を定めて、
   地下道・地下鉄・送電線などの構築物等のために設
   定された地上権。
   【評価額】
   自用地としての価額×土地利用制限率を基にした割
   合
    ★土地利用制限率
   地下鉄等のずい道のための区分地上権の場合には
   次の計算によることもできる。
   自用地としての価額×30%
   注意:自用地の価額は、区分地上権が設定されてい
       る部分に対する地積に対応する価額。
 Ⅱ.区分地上権に準ずる地役権
   【内容】
   特別高圧架空電線の架設を目的とした地下又は地上
   の範囲を定めて設定された地役権。
   【評価額】
   自用地としての価額×土地利用制限率を基にした割
   合
    ★土地利用制限率
   次の割合によることもできる。
   ① 家屋の建築が全くできない場合 100分の50
   ② 家屋の構造用途に制限を受ける場合 100分の
     30