OK 税 理 士 大 倉 政 由 事 務 所 |
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区分地上権の存する宅地の評価 Ⅰ.区分地上権の存する宅地 【内容】 右記の区分地上権の設定により、土地の地下又は、 地上の使用を制限されている宅地。 【評価額】 自用地の価額-右記の区分地上権の評価額 Ⅱ.区分地上権に準ずる地役権の存する宅地 【内容】 特別高圧架空電線の架設を目的とした地下又は地 上の範囲を定めて設定された地役権により地下又 は、地上の使用を制限されている宅地。 【評価額】 自用地の価額-右記の区分地上権に準ずる地役権 の評価額 |
区分地上権の評価 Ⅰ.区分地上権 【内容】 土地の地下又は地上において一定の範囲を定めて、 地下道・地下鉄・送電線などの構築物等のために設 定された地上権。 【評価額】 自用地としての価額×土地利用制限率を基にした割 合 ★土地利用制限率 地下鉄等のずい道のための区分地上権の場合には 次の計算によることもできる。 自用地としての価額×30% 注意:自用地の価額は、区分地上権が設定されてい る部分に対する地積に対応する価額。 Ⅱ.区分地上権に準ずる地役権 【内容】 特別高圧架空電線の架設を目的とした地下又は地上 の範囲を定めて設定された地役権。 【評価額】 自用地としての価額×土地利用制限率を基にした割 合 ★土地利用制限率 次の割合によることもできる。 ① 家屋の建築が全くできない場合 100分の50 ② 家屋の構造用途に制限を受ける場合 100分の 30 |