OK 税 理 士 大 倉 政 由 事 務 所

よ  く  あ  る  質  問
トップページへ 事務所紹介 問い合せ

Q1.誰が遺産をもらえるのですか。

  1. 法律で決まっています。
    1. 死亡した人と結婚している妻若しくは夫は、必ず遺産をもらえます。
    2. 実子及び養子縁組している養子は、必ず遺産をもらえます。
      ★養子縁組している養子は、実子と同じです。
    3. 実子及び養子が死亡している場合。
      1. 実子の子(死亡した人との関係は孫)
      2. 実子の子が死亡している場合は、その子代々子供に相続する権利が送られます。(代襲相続という。)
      3. 養子の場合は実子と内容は同じですが、養子縁組後に生まれた子等に限定されます。
    4. B及びCが存在しない場合。
      1. 実の父及び母が遺産をもらえます。
        父及び母が死亡している場合には、その実の父及び母が遺産をもらえます。
        代々権利は送られます。(代襲相続という。)
      2. aに当たる人が存在しない場合。
        兄弟姉妹が遺産をもらえます。
        兄弟姉妹が死亡している場合は、その兄弟姉妹の子。
        兄弟姉妹の代襲相続は1代だけです。

  2. 遺言書により遺産をもらえます。
    • 法律上に認められた方法により作成された遺言書に記載された人は、記載された遺産については、Ⅰの記載した人でなくても、記載された遺産をもらえます。
    • ★遺留分について注意が必要です。
Q1.誰が遺産をもらえるのですか?
Q2.遺産はどのように分けるのですか?
Q3.節税になる遺産分割方法を教えて?
Q4.間違えのない遺言書作成方法は?
Q5.生前の贈与・資産の変動差調査。
Q6.生命保険の保険料支払い人の決め方
Q7.借地権の評価方法について。