よ く あ る 質 問 |
Q6.生命保険の契約者(保険料支払い人)の決め方
- 生命保険の保険料支払い人別、死亡保険金に対する課税
- 支払い人が 死亡した本人の場合。
- 死亡保険受取人が本人扱い、その他の人でも、保険金を受け取った人に対して相続税が課税される。
- 支払った人が死亡した人以外で受取人が支払った人の場合。
- 受け取った人に対して一時所得として所得税・復興特別所得税・住民税が、課税される。
- 支払った人が死亡した人以外で受取人が、支払った人以外の場合。
- 誰が生命保険の保険料を支払うのが、節税になるか。
- 上記税率において贈与税が一番税率が高いので、それ以外の方法が良いことは明らかである。
- 保険料を支払う人は、収入がなければ払うことができません。
そこで、上記Ⅰ2の方法の場合他に給与等の収入が当然あると考えられます。
一時所得金額={(総収入金額-掛金の合計額)-50万円}×1/2
この金額を他の所得と通算して所得税・復興特別所得税・住民税が課税されます。また、国民健康保険加入者においては、翌年の健康保険料が最高限度額になる可能性が大です。
- 通常Ⅰ1の方法が一番節税になるのが、一般的です。相続税の場合、死亡保険金については、非課税制度があるのと、配偶者に対する相続税の軽減があるので有利です。
- 相続税の死亡保険人に含まれるもの。
- 保険金とともに受け取る保険契約に基づく剰余金・割戻金・前納保険料も含みます。
- 被相続人の傷病・疾病入院給付金
- 被相続人に支払われるものを死亡後に支払われた場合には、その他の相続財産となり、生命保険とは別となる。
- 受取人が配偶者等の場合については、所得税法の非課税の扱いとなり相続税も課税されない。
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