OK 税 理 士 大 倉 政 由 事 務 所

よ  く  あ  る  質  問
トップページへ 事務所紹介 問い合せ

Q6.生命保険の契約者(保険料支払い人)の決め方

  1. 生命保険の保険料支払い人別、死亡保険金に対する課税
    1. 支払い人が 死亡した本人の場合。
      • 死亡保険受取人が本人扱い、その他の人でも、保険金を受け取った人に対して相続税が課税される。
    2. 支払った人が死亡した人以外で受取人が支払った人の場合。
      • 受け取った人に対して一時所得として所得税・復興特別所得税・住民税が、課税される。
    3. 支払った人が死亡した人以外で受取人が、支払った人以外の場合。
      • 受け取った人に対して贈与税が課税される。
  2. 誰が生命保険の保険料を支払うのが、節税になるか。
    • 上記税率において贈与税が一番税率が高いので、それ以外の方法が良いことは明らかである。
    • 保険料を支払う人は、収入がなければ払うことができません。
      そこで、上記Ⅰ2の方法の場合他に給与等の収入が当然あると考えられます。
      一時所得金額={(総収入金額-掛金の合計額)-50万円}×1/2
      この金額を他の所得と通算して所得税・復興特別所得税・住民税が課税されます。また、国民健康保険加入者においては、翌年の健康保険料が最高限度額になる可能性が大です。
    • 通常Ⅰ1の方法が一番節税になるのが、一般的です。相続税の場合、死亡保険金については、非課税制度があるのと、配偶者に対する相続税の軽減があるので有利です。
  3. 相続税の死亡保険人に含まれるもの。
    • 保険金とともに受け取る保険契約に基づく剰余金・割戻金・前納保険料も含みます。
  4. 被相続人の傷病・疾病入院給付金
    • 被相続人に支払われるものを死亡後に支払われた場合には、その他の相続財産となり、生命保険とは別となる。
    • 受取人が配偶者等の場合については、所得税法の非課税の扱いとなり相続税も課税されない。
   
Q1.誰が遺産をもらえるのですか?
Q2.遺産はどのように分けるのですか?
Q3.節税になる遺産分割方法を教えて?
Q4.間違えのない遺言書作成方法は?
Q5.生前の贈与・資産の変動差調査。
Q6.生命保険の保険料支払い人の決め方
Q7.借地権の評価方法について。