よ く あ る 質 問 |
Q4.間違えのない遺言書作成の方法。
一番間違えのない遺言書は、公正証書遺言です。
- 公正証書遺言とは。
公証人役場(公証人役場 へのリンク) の公証人に作成してもらう遺言書です。 - 公正証書遺言のメリット。
- 公証人が作成するので、遺言書として問題ない。
自筆遺言の場合は、記入漏れ、訂正の不備により、無効になる場合がある。
- 裁判所の検認が必要ない。
自筆遺言の場合死亡後その遺言が有効かどうかを、必ず裁判所で検認してもらわなければならないので、時間が多く必要となるのと、手続きに要する労力が多い。
- 公証人役場で原本を保管してもらえる。
自筆遺言の場合破棄される危険性があるが、公正証書遺言の場合公証人役場に原本が保管されている。
- 本人が動けなくても、公証人は自宅等に出張して作成してくれる。
- 公正証書遺言のデメリット
- 間違えのない遺言書を作成するため、作成時に多くの資料の提出が必要である。
遺言者の印鑑証明書・実印・遺言者と相続人との関係を証明するための戸籍謄本・遺言に記載する不動産の登記簿謄本及び、固定資産評価証明書・遺言に記載する預金の通帳・また相続関係者以外の証人が2人必要となります。
- 作成費用が必要です。
一億円の公正証書遺言を作成するためには5万円程度。遺言書に記載する金額によって違うので、前もって、公証人役場に聞いてみると良いです。
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