OK 税 理 士 大 倉 政 由 事 務 所

よ  く  あ  る  質  問
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Q3.節税になる遺産分割方法は

  1. 配偶者が存在する場合。
    配偶者に課税される相続税額は、法定相続分若しくは1億6千万円のうち多い額と、配偶者の相続税の課税価格のうち少ない金額 に対する相続税額部分が軽減されます。
    よって、その配偶者が将来死亡した時に課税される金額を、現在時点で計算し、一番良い額を決定すべきです。
    《実例Ⅰ》
    遺産総額2億円・相続人妻、子2人の場合。
       妻  子A  子B
    遺産分配額  1.6億円  2千万円  2千万円
    税    額  1,520万円  190万円  190万円
    配偶者軽減額  1,520万円    
    納 税 額  0円  190万円  190万円
    納税額の合計額380万円①
    妻が翌年死亡した場合。
    遺 産 額   子A  子B
     遺産分配額  8千万円  8千万円
     納 税 額  700万円  700万円
    納税額の合計額1,400万円②
    2回の相続による相続税の合計額①+②=1,780万円
    《実例Ⅱ》
    遺産総額2億円・相続人妻、子2人の場合。
       妻  子A  子B
     遺産分配額  7,000万円 6,500万円  6,500万円
     税    額  665万円  617.5万円  617.5万円
     配偶者軽減額  665万円    
     納 税 額  0円  617.5万円  617.5万円
    納税額の合計額1,235万円①
    妻が翌年死亡した場合。
     子A  子B
     遺産分配額  3,500万円  3,500万円
     納 税 額  0円  0万円
    納税額の合計額0円②
    2回の相続による相続税の合計額①+②=1,235万円
    結論
    実例Ⅰは最初の相続では得するが、その後その遺産を引き継いだ妻の相続の時に多額の税額が出る。
    将来の相続を考えると、実例Ⅱが正解です。


Q1.誰が遺産をもらえるのですか?
Q2.遺産はどのように分けるのですか?
Q3.節税になる遺産分割方法を教えて?
Q4.間違えのない遺言書作成方法は?
Q5.生前の贈与・資産の変動差調査。
Q6.生命保険の保険料支払い人の決め方
Q7.借地権の評価方法について。