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相続について

日本における相続の制度

  1. 戦前の相続
    家督相続制度
    この場合、主に長男が相続人になる。
    子供が何人いようとも、戸主として長男(長男に欠陥がある等の場合には、例外はあった。)が、財産の 全てを相続する。
    財産をすべて相続した長男は、一族の面倒を見る。
  2. 戦後の相続
     現在の法定相続人による相続になる。
     配偶者及び実子には、全員相続する権利がある。
     

外国の相続制度(戸籍の制度がないための制度)

戸籍制度がないため相続人の確定が、難しいため、遺言がない場合は、相続財産の分割までに、裁判所等により相続人及び財産分割の検認が必要となり、多くの時間が必要となる。
この場合、費用も、時間も多く要するので、遺言書の作成が多く行われる。
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