トップページヘ |
小規模宅地等の特例Ⅰ
- 特定居住用宅地等
①被相続人が居住の用に供していた宅地等
②被相続人と生計を一にする被相続人の居住の用に供していた宅地等
- ①・②の場合には配偶者が取得する場合は、条件なく適用になります。
取得者が配偶者以外の人の場合には次のとおりとなります。
- 上記に該当する宅地等については、地積330平方メートルまでは、通常の評価額から、80パーセント評価額を減額します。
- 宅地等には借地権も含まれます。
【2015年相続税改正】
- 1棟で二世帯住宅の構造が、完全に区分されている場合、区分所有建物登記がされている場合の建物を除き一定の要件を満たす場合には、、その敷地全体位について適用の対象となります。
- 被相続人が老人ホームに入所したために居住用に使用しなくなった宅地等についても下記の要件に該当すれば、相続直前に居住していたものとされることになります。
要件:被相続人は、介護が必要なための入所で、その宅地等は貸付けの用途に使用されていないこと。
【2018年相続税改正】
- 家なき子に対する特例適用見直し。(次の場合には適用できなくなりました。)
- ① 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族または、特別の関係のある法人が有する
- 国内にある家屋に居住したことがある者。
- ② 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有したことがある者。
-
-
-
|