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納税猶予
- 非上場株式等についての相続税の納税猶予
- 納税猶予の理由
中小企業の後継者が、相続税の大きな負担により、事業継続が不可能となり雇用及び技術を失うことを避けるため。
- 適用要件
- 適用会社
次の要件を満たす会社
- 経済産業大臣の事前確認と相続開始後8か月以内の申請。
- 次に掲げる中小企業。
業 種 目 |
資本金 |
従業員 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
製造業のうちゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ及びチューブ製造業・工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
卸 売 業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小 売 業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サ ー ビ ス 業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅 館 業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
- 上場企業に該当しない会社。
- 風俗営業会社に該当しない会社 。
- 総収入金額が0円でない会社・従業員数が0人でない会社。
- 資産管理会社若しくは資産運用会社に該当しない会社 。
【2013年改正】
経済産業大臣の申請前の事前確認は、必要なくなる。
- 後継者
- 被相続人の親族 及びそれ以外の者でも良くなった。
- 相続開始時で、後継者とその同族関係者で、該当会社の発行済み議決権株式の50%を保有する。
- 相続開始時で後継者が議決権株式数において筆頭株主である。
- 相続開始から5か月以内に該当会社の代表取者である。
【2015年改正】
後継者は被相続人の親族以外でも要件に該当する。
- 被相続人
- 該当会社の代表者であった。
- 被相続人とその同族関係者で、該当会社の発行済み議決権株式の50%を保有する。
- 後継者を除き、議決権株式数において筆頭株主であった。
- 承継後の要件
相続税の申告期限後の事案別打ち切り・継続適用分類
承継後の事案 |
相続税の申告期限後5年以内 |
相続税の申告期限後5年経過後 |
株式の一部の譲渡 |
猶予打ち切り |
譲渡部分打ち切り |
後継者が代表者でなくなった |
猶予打ち切り |
継続適用 |
雇用の8割を維持できない |
猶予打ち切り |
継続適用 |
資産管理会社に該当した |
猶予打ち切り |
猶予打ち切り |
【2018年改正】
雇用の継続要件は毎年であったが、5年間平均で8割達成に変更。
また、8割を下回った場合でも指導助言を受けることにより、認められる。
【2023年3月31日までの特例措置】
対象株式が全株式となり納税猶予割合は100%となった。
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