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納税猶予

  1. 非上場株式等についての相続税の納税猶予
    1. 納税猶予の理由
      中小企業の後継者が、相続税の大きな負担により、事業継続が不可能となり雇用及び技術を失うことを避けるため。
    2. 適用要件
      • 適用会社
        次の要件を満たす会社
        • 経済産業大臣の事前確認と相続開始後8か月以内の申請。
        • 次に掲げる中小企業。
             業   種   目   資本金   従業員
           製造業その他  3億円以下  300人以下
           製造業のうちゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ及びチューブ製造業・工業用ベルト製造業を除く)  3億円以下  900人以下
           卸   売   業  1億円以下  100人以下
           小   売   業  5千万円以下  50人以下
           サ ー ビ ス 業  5千万円以下  100人以下
          ソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円以下  300人以下
           旅   館   業  5千万円以下  200人以下
        • 上場企業に該当しない会社。
        • 風俗営業会社に該当しない会社 。
        • 総収入金額が0円でない会社・従業員数が0人でない会社。
        • 資産管理会社若しくは資産運用会社に該当しない会社 。
        【2013年改正】
         経済産業大臣の申請前の事前確認は、必要なくなる。
      • 後継者
        • 被相続人の親族 及びそれ以外の者でも良くなった。
        • 相続開始時で、後継者とその同族関係者で、該当会社の発行済み議決権株式の50%を保有する。
        • 相続開始時で後継者が議決権株式数において筆頭株主である。
        • 相続開始から5か月以内に該当会社の代表取者である。
        【2015年改正】
         後継者は被相続人の親族以外でも要件に該当する。
      • 被相続人
        • 該当会社の代表者であった。
        • 被相続人とその同族関係者で、該当会社の発行済み議決権株式の50%を保有する。
        • 後継者を除き、議決権株式数において筆頭株主であった。
      • 承継後の要件
        相続税の申告期限後の事案別打ち切り・継続適用分類
         承継後の事案 相続税の申告期限後5年以内 相続税の申告期限後5年経過後
         株式の一部の譲渡  猶予打ち切り  譲渡部分打ち切り
         後継者が代表者でなくなった  猶予打ち切り  継続適用
         雇用の8割を維持できない  猶予打ち切り  継続適用
         資産管理会社に該当した  猶予打ち切り  猶予打ち切り
        【2018年改正】
        雇用の継続要件は毎年であったが、5年間平均で8割達成に変更。

        また、8割を下回った場合でも指導助言を受けることにより、認められる。
        【2023年3月31日までの特例措置】
        対象株式が全株式となり納税猶予割合は100%となった。

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