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相続時精算課税の適用財産の評価

  1. 制度の内容
    1. 贈与者(贈与の年の1月1日現在60歳以上)である親が、受贈者(贈与の年の1月1日現在20歳以上)である子又は孫に譲与する場合に、110万円の非課税枠に変えて、この制度を選択した場合それ以後の贈与について2,500万円の贈与税の非課税枠が適用されます。また、非課税枠を超える金額については、20パーセントの贈与税が課税されます。
    2. 上記適用を受けた贈与財産については、贈与の時の価格により、贈与者の死亡による相続時の相続財産に含めます。
    【上記の通り2015年相続税改正されました。】
    贈与者の年齢が65歳から60歳以上へ、受贈者は子から子と孫に変更されました。
  2. 相続税精算課税適用財産の額を調査する方法
    1. 税務署に提出した相続時精算課税選択申請書及びそれ以後の贈与税の申告書を調べる。
    2. 相続財産として課税対象となる金額は、贈与時の評価額であるので、贈与税申告書に記載した金額となります。
  1. 贈与税額の控除
    1. 相続時精算課税制度により、2,500万円の非課税枠を超えて20パーセント課税された贈与税額は、相続税から控除します。
    2. 相続開始前3年以内の贈与財産ですでに贈与税を支払っている場合には、その加算する財産に対する贈与税を控除します。
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