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  1. 生命保険に関するの権利及び定期金に関する権利の評価
    1. 生命保険に関する権利の評価 (契約者被相続人、被保険者その他)
      • 被相続人が死亡した時において、いまだ保険事故(共済事故を含む)が発生していない生命保険で、被保険者が保険金を負担していた場合(通常、被相続人が契約者)には、相続開始時に解約した場合の解約返戻金が評価額となります。
      • また、解約時に支払われる剰余金、割戻金及び前納保険金も上記金額に含めます。
    2. 定期金に関する権利の評価 (年金契約等について)
      1. 定期金給付事由が発生しているもの
        次のうち一番多い金額 。
        • 解約返戻金の額 。
        • 一時金の給付を受けられる場合は、その金額 。
        • 有期契約の場合
          • 1年あたりの平均給付額×残存期間の予定利率による複利年金残存率
          無期契約の場合
          • 1年あたりの平均給付額÷予定利率
          終身契約の場合
          • 1年あたりの平均給付額×平均余命に応ずる予定利率による複利年金残存率
      2. 給付事由が発生していない場合
        • 原則として解約返戻金の額 。
        • 解約返戻金の定めのない場合
          掛け金が一時払いの場合
          • 経過期間の掛け金の払込金額に予定利率で複利で計算した元利合計額×0.9
          掛け金が一時払い以外の場合
          • 経過期間に払い込まれた掛け金の1年あたりの平均額×経過期間に応ずる予定利率による複利年金終価率×0.9
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