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  1. 生命保険・死亡退職金の評価
    1. 死亡による生命保険・損害保険の評価
      • 被相続人が被保険者で保険金を負担していた場合(通常、被相続人が契約者で死亡保険金の被保険者)に受け取る保険金は相続税の対象になります。
      • 死亡保険金と一緒に取得する剰余金、割戻金及び前納保険金も死亡保険金に含めます。
      • 死亡保険金の非課税限度額
        次の①に掲げる人が受け取った金額の合計額のうち②に計算した金額までの金額。
        ① 受取人が相続人(放棄した人を含まない。)。
        ② 500万円×法定相続人
        ★ 法定相続人の数には放棄した人が、放棄しなかったとしての人数である。
        ★ 養子がいる場合は、養子のうち法定相続人の数に含める人数は、実子がいない場合は最高2人、実子がいる場合は最高1人として計算する。
    2. 死亡退職金の評価
      • 被相続人に支給されるべき退職金、功労金等で死亡後3年以内に支給が確定したものが対象となります。
      • 弔慰金として支給された金額のうち次の金額までは課税されません。
        業務上の死亡の場合は普通給与の 3年分。
        業務外の死亡の場合は普通給与の半年分。
      • 死亡退職金の非課税限度額
        次の①に掲げる人が受け取った金額の合計額のうち②に計算した金額までの金額
        ① 受取人が相続人(放棄した人を含まない。)。
        ② 500万円×法定相続人
        ★ 法定相続人の数には放棄した人が、放棄しなかったとしての人数である。
        ★ 養子がいる場合は、養子のうち法定相続人の数に含める人数は、実子がいない場合は最高2人、実子がいる場合は最高1人として計算する。
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