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相続手続き NO.5

  • 生命保険の調査
    1. 生命保険の契約者の違いによる税金について。
      1. 相続税の対象になる死亡保険金
        • 被相続人が契約者で、被保険者である場合 。
      2. 所得税・住民税の対象となる死亡保険金
        • 被保険者が被相続人・契約者及び受取人が同一で、被相続人以外の場合は、契約者に所得税が課税される。
      3. 贈与税の対象となる死亡保険金
        • 被保険者が被相続人・契約者が被相続人以外の場合で、受け取り人が契約者以外の場合は、受取人に贈与税が課税される。
      4. 死亡保険金以外の入院給付金等について、受取人については、非課税であるが、死亡時点でまだ受け取っていない入院給付金等については、未収入金として、相続税の課税対象になります。
      5. 相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険及び共済契約について、被保険者が契約者の場合については、死亡時点にその生命保険契約を解約した場合の返戻金の額が、相続税の対象となります。
        ★解約返戻金の額は保険会社で教えてくれます。
    2. 被相続人の生命保険の調査
      1. 全ての生命保険・共済保険・損害保険契約書を集める。
      2. 各生命保険会社等に連絡し、申請用紙を取得する。
      3. 受け取り人が被相続人以外の場合は、その人が申請する。
      4. 受取人が被相続人である場合の、入院給付金等の特約部分の申請には、遺産分割協議書が必要となります。
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