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相続手続き NO.6

  • その他の財産の調査
    1. 被相続人の死亡退職金の調査
      1. 被相続人が勤務していた勤務先から支払われる死亡退職金の死亡後の支給があるか調べる。
      2. 死亡退職金の支給がある場合の、勤務先が支払う対象者が、すなわち受取人がだれになるかを調べる。
    2. 被相続人の会員権の調査
      1. ゴルフ会員権及びリゾート会員権の会員証を集める。
      2. その会員権の相手先に連絡し、名義変更の書類を取得する。
      3. 死亡の時点の通常の取引価格を調べる。
        ★取引価格については、会員権業者に問い合わせると教えてもらえます。
      4. 相続税の課税対象価格は通常の取引価格の70パーセントです。
    3. 被相続人の自動車等の調査
      1. 被相続人が所有していた自動車については、実務では、定率法により計算した残存価格で判断します。
    4. 被相続人の未収入金の調査
      1. 厚生年金・厚生年金基金等の未収年金は遺族の一時所得となる。
        ★以前は相続財産に加えていましたが、現在の解釈では受け取った相続人に所得税が課税されるが、一時所得なので、50万円未満の控除枠があります。
      2. 健康保険等の高額医療費の還付金を死亡後に受け取った場合は、死亡した人の本来の相続財産となり、相続税の課税対象となる。
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