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相続開始前3年以内の贈与財産の評価

  1. 制度の内容
    1. 相続税は累進課税(金額が大きくなるに従い税率が上がる。)であることにより、生前贈与することにより相続税を軽減することは、税の不公平になる。ただし、むやみに長い期間適用することは、不可能であることにより、3年以内の贈与分を加算することになりました。
    2. 被相続人から相続開始前3年以内に贈与があった場合にはその贈与については、贈与の時の評価額を相続財産に含めます。
    1. 贈与税の暦年非課税額以内の贈与であっても、加算します。
  2. 3年以内の贈与財産の額を調査する方法
    1. 前年・ 前々年に税務署に提出した贈与税の申告書を調べる。
    2. 被相続人の相続開始前3年間の預金通帳の引き出し金額を確認し、一度に大きな額の引き出しがあった場合、その使用目的を調べる。
    3. 相続人から直接聞くことにより、相続開始前3年間に被相続人からの贈与があったか調べる。
  1. 相続財産に加算されないケース
    1. 相続及び遺贈により遺産を取得しなかった人は、この規定の対象にならない。
    2. 香典、結婚祝い金、その他の祝い金、見舞金等で社会通念上 相当と思われる金額。
    3. 父母・祖父母・兄弟姉妹及び生計を一にする三親等の親族からの生活費及び教育費。
      ★ 名目は生活費・教育費であったが、預金をしたり、他の目的に使った場合には相続財産に加算される。
    4. 配偶者が居住用不動産及びその購入するための資金の贈与で、贈与税の配偶者控除額に相当する金額。
      被相続人の死亡した年にこの贈与税の配偶者控除を受けるべき贈与があった場合にも、その金額は加算されない。
    5. 直系尊属からの住宅資金の贈与のうち、贈与税の非課税部分の金額。
    6. 教育資金の一括非課税贈与で、契約終了の日までに贈与者が死亡した場合には、加算されない。
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