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未成年者控除・障害者控除・相次相続控除
- 未成年者控除額
- 税額控除の理由
被相続人の死亡時に相続人が未成年の場合には、その後の生活費及び教育費を考慮しています。
- 控除を受けられる人
- 財産の取得時に20歳未満である人
- 日本国内に住所がある人若しくは日本国籍を有するか5年以内に日本国内に住所を有したことがある人。
- 法定相続人である人(放棄がなかった場合の相続人)。 養子の人数制限はありません。
- 控除額の計算
未成年者控除額=6万円×(20歳-相続開始時の年齢月は切り捨てる。)
★ 過去に未成年者控除を受けている場合には、控除不足額の範囲。
- 控除額が、本人の税額を上回る場合
その上回った金額は、未成年者の扶養義務者の相続税額から控除。
【2015年改正】
未成年者控除額=10万円×(20歳-相続開始時の年齢月は切り捨てる。)
- 障害者控除
- 税額控除の理由
障害者の場合には、その後の生活費を考慮しています。
- 控除を受けられる人
- 財産の取得時に障害者で、85歳未満の人。
- 日本国内に住所がある人。
- 法定相続人である人(放棄がなかった場合の相続人)。
- 控除額の計算
一般障害者= 6万円×(85歳-相続開始時の年齢月は切り捨てる。)
特別障害者=12万円×(85歳-相続開始時の年齢月は切り捨てる。)
★ 過去に障害者控除を受けている場合には、控除不足額の範囲。
- 控除額が、本人の税額を上回る場合
その上回った金額は、障害者の扶養義務者の相続税額から控除。
【2015年改正】
一般障害者=10万円×(85歳-相続開始時の年齢月は切り捨てる。)
特別障害者=20万円×(85歳-相続開始時の年齢月は切り捨てる。)
- 相次相続控除
- 税額控除の理由
短い期間に相続が続いた場合に、相続税の負担が重くなるのを考慮し、負担額を調整するものです。
- 控除を受けられる人
- 相続人に限られます(放棄した人は含みません。)。
- 今回の被相続人が、相続開始前10年以内に開始した相続で、財産を取得した人で、その相続により相続税を課税された人。
- 控除額の計算
今回の相続人の前の相続税額 |
× |
今回の純資産価格合計額 |
× |
10年- |
前から今回の相続までの期間(1年未満切り捨て) |
被相続人が前の相続により取得した純資産価格 |
- |
今回の相続人の前の相続税額 |
10年 |
|