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相続手続き NO.1

  • 法定相続人の調査
    1. 被相続人の調査
      1. 被相続人(死亡した人)の、氏名・住所・本籍・生年月日を把握する。
      2. 死亡時の住所地において本籍記載の住民票謄本を受領する。
      3. 上記本籍地の市区町村より、当初転籍若しくは出生から除籍(死亡)までの全ての戸籍謄本を取得する。
      4. 他の市区町村から転籍していた場合は転籍前の市区町村より当初転籍若しくは出生から除籍までの全ての戸籍謄本を取得する。この手続きは被相続人が出生した時の市区町村まで行う。
    2. 相続人の調査
      1. Aにより配偶者が生存しているか判明する。
      2. Aにより被相続人の出生から死亡までの間に嫡出子・非嫡出子・養子の存在がわかる。
      3. 被相続人の嫡出子・非嫡出子・養子が判明したら、各相続人の本籍地より現在の戸籍謄本及び戸籍の附表を取得する。
      4. 被相続人の嫡出子・非嫡出子・養子が死亡により存在しない場合は、その代襲相続人の現在の戸籍謄本及び戸籍の附表を取得する。
      5. 3及び4に該当する人が存在しない場合は、被相続人の相続人に該当する父母等直系尊属の現在の戸籍謄本及び戸籍の附表を取得する。
      6. 3及び4並びに5に該当する人が存在しない場合には、被相続人の兄弟姉妹の現在の戸籍謄本及び戸籍の附表を取得する。
      7. 6において兄弟姉妹の何れかが死亡している場合には兄弟姉妹の子の現在の戸籍謄本及び戸籍の附表を取得する。
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