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相続手続き NO.3

  • 現金・預貯金の調査
    1. 被相続人の手持現金の調査
      1. 死亡後現金を調べた時点の残高から、逆算し死亡時点の残高を推定する。
      2. なかなか死んだ時点の現金残高を調べるのは難しいので、預貯金の死亡時点から6ヶ月の出し入れを調べ、その間の医療費、生活費の支出額から死亡時点の現金の残高を推定する。
      3. 上記1及び2から総合的に死亡時点残高を決定する。
    2. 被相続人預貯金の調査
      1. 現在残されている預貯金通帳及び預貯金証書を集める。
      2. 死亡時点から3年以内の期間の記載された通帳も集める。
      3. 相続人の代表者の名前で、死亡時点の預貯金の残高証明を請求する。この場合、可能性のある金融機関についてすべて行う。
      4. 金融機関から相続届の用紙を取得する。
      5. 金融機関に相続届を提出し、相続人代表の預金口座に預金を振込んでもらう手続きをする。
        必要書類は、相続人全員の署名捺印をした相続届、全員の印鑑証明及び、相続手続きNO.1に記載した謄本全てを持参する。
        ★ 他の手続き方法としては、遺産分割協議書を作成し、作成通りに振り込んでもらう手続きをする。
      6. 預貯金の引き出しについては、手続き後1ヶ月かかる金融機関もあるので、注意すること。
      7. 死亡前、3年以内の100万円以上の預貯金の引き出しについては、何に使ったかを検証しておく。
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