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法定相続分

民法上定められた、相続分。
通常遺産の分割は、話し合いで決まるのが、話し合いで決まらない場合に分割の目安となる遺産の割合である。
法定相続人の法定相続分
 法定相続人 法定相続分 
 配偶者と実子 配偶者 1/2  実 子 1/2
 配偶者と父母  配偶者 2/3  父 母 1/3
 配偶者と兄弟姉妹  配偶者 3/4  兄弟姉妹 1/4
 実子のみ  実 子 全部  
 父母のみ  父 母 全部  
 兄弟姉妹のみ  兄弟姉妹 全部  
注意
  • 実子・父母・兄弟姉妹がそれぞれ複数の場合はそれぞれ均等分割 。
  • 実子・父母については代襲相続がある。
  • 兄弟姉妹については1代に限り代襲相続がある。
代襲相続とは『相続人が相続開始時に死亡していう場合、次の代が相続人になる。』ことです。
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