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相続手続き NO.7

  • 負債等マイナスの財産の調査
    1. 被相続人の借金の調査
      1. 調査方法としては、被相続人所有の土地及び建物の登記簿謄本に記載されている抵当権、根抵当権の有無を調べる。
        もし、抵当権等の設定があった場合には、記載されている金融機関より次の手続き2に記載さしたように、残高証明書を取得してください。
      2. 被相続人の取引先金融機関の残高証明書の請求時点で、預貯金の残高とそれ以外の借入金を含んだ全ての残高証明書を要求してください。
      3. 被相続人が会社等の役員を過去にしていた場合には、その会社に連絡し、被相続人の債権若しくは借入金等の債務があるかどうかも聞いてください。
      4. 上記借入金の利息については、死亡した日までの利息は負債として控除できますので、計算してもらってください。
    2. 被相続人の未払金の調査
      1. 被相続人が、会社を経営していた場合には、会社に対して、借入金の利息等の未払金がある場合があります。会社に聞いてください。
      2. 被相続人の相続開始時点でまだ支払われていない治療費、入院費の未払金の請求書・領収書を集める。
      3. 被相続人の相続開始時点でまだ支払われていない固定資産税・住民税・所得税等租税及び健康保険料の未払金納付書を集める。
      4. 被相続人の死亡年の死亡時点までの所得税の金額は、未払金として控除できます。
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