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相続税額の加算
- 相続税額の2割加算
- 2割加算の理由
一親等以外の相続については、偶然性が強いため、また、孫養子については、課税の公平を調整するために出来た制度です。
- 加算を受ける人
- 一親等の血族以外の人、一親等の子が死亡していた場合の孫等以外の人及び配偶者以外の人。
- 養子は課税されない。 ただし、孫養子は加算の対象になる。
- 相続時精算課税選択課税適用者が、一親等の血族であった期間内に贈与により取得した財産の価格に対応する相続税は、加算されない。
- 2割加算の計算
相続税の加算税額=税額控除前の各自の相続税額×20/100
【2015年改正】
相続時精算課税制度が、贈与者の年齢が60歳以上で、受贈者の年齢が20歳以上の子若しくは孫に贈与する場合に適用になります。
- 受贈者が孫の場合の贈与者である祖父の相続時における孫に対する課税
- 祖父の相続時にまだ、祖父である被相続人の子が生存している場合には、相続時精算課税選択の贈与財産に対する相続税に相続税額の2割加算の適用を受けます。
【2013年改正】
祖父母からの教育資金を一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
- 平成25年4月1日から平成27年12月31日の祖父母からの贈与
- 教育資金口座の開設
- 受贈者1人当たり1,500万円
- 教育資金非課税申告書の提出
- 教育資金として使用
- 口座残高が0円となった場合、受贈者が30算に達した場合、若しくは、受贈者が死亡した場合に契約終了となる。
- 30歳到達時で残高があった場合は、贈与税の対象となる。
- 受贈者が30歳到達時前に死亡した場合には、贈与税の対象にならないが、その受贈者の相続財産として課税される。
- 相続開始前3年以内の贈与の対象とならない。
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